将来の返済負担を軽減すること等を目的として、借入期間の異なる【フラット20※1】【フラット35】と【フラット50】を組み合わせてお借入れいただけます。
※1【フラット20】とは、【フラット35】のうち、借入期間を15年以上20年以下に選択した借入をいいます。20年以下の借入期間を選択された場合、原則として、返済の途中で仮いて期間を21年以上に変更することはできません。
・2つの借入れのお申込人は同一となります。また、主債務者と連帯債務者を入れ替えることはできません。
・申込ことができるのは、連帯債務者を含めて2名までとなります。
・新築住宅(建築・購入)、中古住宅購入にご利用いただけます。
・お借換にもご利用いただけます。(但し、【フラット50】とのご利用はいただけません)
・2つの借入合計は、200万円以上8,000万円以下、かつ、住宅建築費または購入価額(非住宅部分除く)以内となります。
※1つの借入額の下限は100万円です。2つの借入額が異なっていても構いません。
・2つの借入の合計額が融資割合の9割を超えている場合は、2つの借入について、それぞれ融資率9割超の金利が適用されます。
ご返済方法(元金均等返済・元利均等返済や、ボーナス返済の有無等)は、それぞれの借入で選択いただけます。
加入する場合は2つの借入について、別々に加入いただきます(片方のみ加入することはできません)。加入いただく場合、加入方法(単独・ペア連生)や種別(機構団信・3大疾病付き)について、2つの借入れで異なっていても構いません。
借入対象となる住宅及び敷地に、2つの借入ともに、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位(同順位)の抵当権を設定いただきます。
融資手数料、収入印紙、抵当権設定費用について |
それぞれの借入で金銭消費貸借契約、抵当権設定契約も手続きが必要となり、 それぞれの借入契約書への収入印紙も必要となります。 ※融資金額によっては、最低融資事務手数料110,000円(税込)となる場合はもございます。 |
---|---|
適合証明書 | 2つのお借入れとも同じ適合証明書となるため、原本のご提出は1通となります。 |