住宅ローンフラット35は、民間金融機関の融資した住宅ローンを住宅金融支援機構(以下、機構)が譲り受け、そのローンを裏付けとして資金調達を行うという手法を用いた住宅ローン商品です。
主な商品概要(お申込要件など)は機構が全国共通で定めていますが、ローンを提供するのは金融機関ですので、融資金利や融資手数料、お申込時の提出書類等は金融機関によって異なります。
借入時点の金利ではなく、資金実行時点での金利が適用されます。
【固定金利】
借入時に毎回の返済額が確定しているので、計画的な返済を行うことができ、安心です。低金利時に借りると、将来にわたり低金利に基づく返済額を確定することができます。
【変動金利】
返済の途中で金利が変動するので、借入時に将来の返済額が確定されません。高金利時に借りると将来の金利低下に合わせて返済額が下がりますが、低金利時に借りると将来の金利上昇とともに返済額が増えます。
機構団信特約制度とは、加入者に万一のことがあった場合、団体信用生命保険契約に基づいて支払われる保険金によって債務を完済し、家族の生活基盤の安定を図ることを目的とした制度です。
ご返済が終了されるまで建物に火災保険を付けていただくことが条件となります。保険金額は、原則お借入額以上で評価額(時価額又は再調達価格)以下としていただきます。(お借入額が建物の評価額を超える場合は、建物の評価額までとなります)
※火災保険期間が返済終了までの間に火災保険が満期になった場合は、火災保険の更新手続きや新規加入手続きが必要であるのでご注意ください。
【フラット35】Sとは、長期優良住宅や省エネルギー性、耐震性など質の高い住宅を取得される場合に、借入金利を一定期間引き下げる制度です。
※お借換えにをご利用いただけません。
詳しくはこちらをご覧下さい。
子育て世帯や地方移住者等に対する積極的な取組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
中古住宅の購入とあわせて、一定の要件を満たすリフォーム工事を実施することで、金利を一定期間引き下げることができる制度です。
年齢は申込時現在、70歳未満の方となります。
なお、親子リレー返済をご利用いただく場合は、70歳以上の方でもお申込みいただくことができます。
融資を受けるための最低年収などの制限はありません。
ただし、年収に見合った返済負担となるように融資額を設定していただきます。具体的には、次の基準があります。
●年収に占めるすべてのお借入※の年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が基準以下であること。
年収 400万円未満 400万円以上
基準 30%以下 35%以下
※すべてのお借入れとは、ハウス・デポ【フラット35】による借入のほか、ハウス・デポ【フラット35】以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払い、リボ払いによる購入を含みます。)などの借入れをいいます。
親子リレー返済とは、次の要件に当てはまる方を「後継者」にしていただくことにより、
お申込できます。
申込本人の子供の配偶者も親子リレー返済の後継者になることができます。
建設される住宅の請負契約書に記載された請負金額(消費税を含みます。)や購入される住宅の売買契約書に記載された売買金額(消費税を含みます。)が、お借り入れの対象となります。
(注)併用住宅(店舗、事務所等を併せ持つ住宅)の場合は、住宅部分の割合に応じて建設費・購入価額を計算します。次の費用(いずれも消費税を含みます。)については、その費用が分かる契約書等により確認できれば、対象となります。
○カーテン、エアコン、照明器具等の費用で、建設される住宅の請負契約書や購入される住宅の売買契約書に含まれるものは対象になります。
○外構工事の費用は、その費用を要したことを証する請負契約書の提示があった場合は対象になります。
次の(1)~(3)までの要件にあてはまる場合は対象となります。ただし、資金のお受取時期は、住宅の竣工後になります(※1)のでご留意ください。
(土地購入資金のみに対するご融資はできません)
※1)土地の購入資金に対する融資金は、建設費の融資金と併せて、住宅の竣工後にお受取りになります。(土地購入資金に対する融資のみを先にお受取りになることはできません。)注文住宅の場合で、住宅竣工前に土地購入資金のお支払いが必要な場合は、いったん、自己資金をご用意いただくかほかのローンを利用して土地を取得される場合、ローン残高ではなく、取得時の購入価格が住宅ローンフラット35の融資対象となります。
敷地の面積は、問いません。 ※ただし、建築基準法などにより、地域によって敷地面積の下限が定められている場合がありますので、ご注意ください。
一戸建て住宅、連続建て住宅並びに重ね建て住宅の場合は70m2以上、共同住宅の場合は30m2以上が要件となります。(上限はありません)
敷地の地目が田、畑、山林、雑種地など宅地以外の場合でも申込できます。ただし、土地の用途を変更したときは、すみやかに地目変更登記をする必要があります。(不動産登記法37条) また、農地等で住宅を建設するにあたって法令により所定の手続きを必要とする場合は、その手続きを行ってください。
融資の対象となる住宅及びその敷地の両方に、住宅金融支援機構のために第1順位の抵当権を設定していただきます。